今回は非常用発電機の総合点検に含まれます、負荷試験の対象になる建物はどんな建物なのかや
負荷試験が免除になる方法をご説明します。
非常用発電機と言っても様々な使用法があり、何用の非常用発電機なのかや、何の法の規制を守らないといけないのかや、これだけではなく常用発電機にも用途次第で点検をしないといけなかったりします。
ややこしいですが非常に重要なことですので、参考になればと思います。
1.非常用発電機とはどのような目的がある?
普段は電力会社から電気の供給を受けているかと思いますが、いざ停電となった場合に自動でエンジンが起動し電気の供給をする装置を指します。
非常用発電設備は、法律によって設備が義務付けられるもののほかにも
BCP(事業継続計画)に位置付けられ停電時の業務継続を目的とするものがあります。
いずれも、停電時の確実な動作が求められます。
ですので大事なものになります。
それと名称に関してですが非常用発電設備は、設備全般を建築基準法では、非常用予備発電装置、消防法では非常用電源設備と呼びます。
非常用発電設備は、法律によって設備が義務付けられるもののほかにも
BCP(事業継続計画)に位置付けられ停電時の業務継続を目的とするものがあります。
いずれも、停電時の確実な動作が求められます。
ですので大事なものになります。
それと名称に関してですが非常用発電設備は、設備全般を建築基準法では、非常用予備発電装置、消防法では非常用電源設備と呼びます。
①非常用発電機に関係する法令
発電機の設置の際には出力容量、使用用途、設置する地域により関係法令があります。
電気事業法、消防法、建築基準法、大気汚染防止法(大防法)が関わりのある主な法令となります。
電気事業法、消防法、建築基準法、大気汚染防止法(大防法)が関わりのある主な法令となります。
②常用発電機
1.
用途 常用発電機
内容 電力の消費量が多い製造工場などではデマンド対策やピークカットを目的として主に設置される
届け出や規制 主に電気事業法と火災予防条例等でしないといけない届け出や規制があります。
2.
用途 1.2兼用
内容 常用/防災 兼用で使う
届け出や規制 主に消防法、電気事業法、建築基準法、火災予防条例等でしないといけない届け出や規制があります。
用途 常用発電機
内容 電力の消費量が多い製造工場などではデマンド対策やピークカットを目的として主に設置される
届け出や規制 主に電気事業法と火災予防条例等でしないといけない届け出や規制があります。
2.
用途 1.2兼用
内容 常用/防災 兼用で使う
届け出や規制 主に消防法、電気事業法、建築基準法、火災予防条例等でしないといけない届け出や規制があります。
③非常用発電機
3.
用途 防災用
内容 火災時に消火活動を行う際の防災設備電源としての役目
届け出や規制 主に消防法、電気事業法、建築基準法、火災予防条例等でしないといけない届け出や規制があります。
4.
用途 防災用/保安用 兼用
内容 防災用としてのバックアップ電源としての役割と停電時の医療機器や生産設備、さらにマンションのエレベーター設備などのバックアップ電源も担う
届け出や規制 主に消防法、電気事業法、建築基準法、火災予防条例等でしないといけない届け出や規制があります。
5.
用途 保安用
内容 停電時の医療機器や生産設備、マンションのエレベーター設備などのバックアップ電源を担う
主に電気事業法と火災予防条例等でしないといけない届け出や規制があります。
6.
用途 BCP用途
内容 事業継続の為の電源として最近の、台風の大型化や大雨による災害被害の拡大を受けて、物流・冷凍冷蔵倉庫、孵化上、牛乳保管冷蔵庫など、BCP対策として長期間の停電に備えるお客様の需要が急増しています。
届け出や規制 主に電気事業法と火災予防条例等でしないといけない届け出や規制があります。
用途 防災用
内容 火災時に消火活動を行う際の防災設備電源としての役目
届け出や規制 主に消防法、電気事業法、建築基準法、火災予防条例等でしないといけない届け出や規制があります。
4.
用途 防災用/保安用 兼用
内容 防災用としてのバックアップ電源としての役割と停電時の医療機器や生産設備、さらにマンションのエレベーター設備などのバックアップ電源も担う
届け出や規制 主に消防法、電気事業法、建築基準法、火災予防条例等でしないといけない届け出や規制があります。
5.
用途 保安用
内容 停電時の医療機器や生産設備、マンションのエレベーター設備などのバックアップ電源を担う
主に電気事業法と火災予防条例等でしないといけない届け出や規制があります。
6.
用途 BCP用途
内容 事業継続の為の電源として最近の、台風の大型化や大雨による災害被害の拡大を受けて、物流・冷凍冷蔵倉庫、孵化上、牛乳保管冷蔵庫など、BCP対策として長期間の停電に備えるお客様の需要が急増しています。
届け出や規制 主に電気事業法と火災予防条例等でしないといけない届け出や規制があります。
2.消防法、消防用設備等の非常電源として規制や対象は?
非常用電源とは災害時に消防設備(消火栓、スプリンクラー設備など)への電力の供給が途絶えてしまった場合の為の電源になります。
40 秒以内の電圧確立や、60 分以上の連続運転などを定めています。
対象
学校、病院、工場、映画館、百貨店、スーパー、旅館、飲食店、特別養護老人ホーム、商業ビルやテナントビルなど一定規模の不特定多数が出入りする施設が主になり(※特定建築物)には消防設備を設置する義務があり、火災時の電源供給として防災用非常用発電機や蓄電池設備の設置が必要となります
届け出
非常用発電機の設置の際には、防災用か保安兼用に関わらず、所轄の消防署への届け出をしないといけません。
防災用非常用発電機(消火栓ポンプやスプリンクラーなどの負荷と繋げる)の場合は、消防法令による非常電源としての届け出が必要なります。
点検業者
消防点検業者(その他いくつかの資格)
点検のサイクル(法令点検は年2回)
機器点検・6ヶ月
設備の正常な動作を確認すること及び機器の損傷の有無の確認が必要、その結果を報告書に記載して報告をする義務があります。
総合点検・1年
総合的な機能を確認すると共に、負荷試験をしなければいけないことが義務化されています。
※「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物とされています。
1 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
2 店舗又は事務所
3 旅館
これらは床面積の合計が3000平方m以上の建築物
4 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
これは延べ面積が8000平方m以上のものになります。
学校、病院、工場、映画館、百貨店、スーパー、旅館、飲食店、特別養護老人ホーム、商業ビルやテナントビルなど一定規模の不特定多数が出入りする施設には消防設備を設置する義務があり、火災時の電源供給として防災用非常用発電機や蓄電池設備の設置が必要となります。
防火対象物(消防用設備の設置義務のある建物)は、消防法の令別表第一というもので分類されています。
40 秒以内の電圧確立や、60 分以上の連続運転などを定めています。
対象
学校、病院、工場、映画館、百貨店、スーパー、旅館、飲食店、特別養護老人ホーム、商業ビルやテナントビルなど一定規模の不特定多数が出入りする施設が主になり(※特定建築物)には消防設備を設置する義務があり、火災時の電源供給として防災用非常用発電機や蓄電池設備の設置が必要となります
届け出
非常用発電機の設置の際には、防災用か保安兼用に関わらず、所轄の消防署への届け出をしないといけません。
防災用非常用発電機(消火栓ポンプやスプリンクラーなどの負荷と繋げる)の場合は、消防法令による非常電源としての届け出が必要なります。
点検業者
消防点検業者(その他いくつかの資格)
点検のサイクル(法令点検は年2回)
機器点検・6ヶ月
設備の正常な動作を確認すること及び機器の損傷の有無の確認が必要、その結果を報告書に記載して報告をする義務があります。
総合点検・1年
総合的な機能を確認すると共に、負荷試験をしなければいけないことが義務化されています。
※「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物とされています。
1 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
2 店舗又は事務所
3 旅館
これらは床面積の合計が3000平方m以上の建築物
4 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
これは延べ面積が8000平方m以上のものになります。
学校、病院、工場、映画館、百貨店、スーパー、旅館、飲食店、特別養護老人ホーム、商業ビルやテナントビルなど一定規模の不特定多数が出入りする施設には消防設備を設置する義務があり、火災時の電源供給として防災用非常用発電機や蓄電池設備の設置が必要となります。
防火対象物(消防用設備の設置義務のある建物)は、消防法の令別表第一というもので分類されています。
3.その他の法、電気事業法 電気工作物としての規制について
電気事業法では、常用や非常用を問わず全ての発電機が「電気工作物」のひとつとして取り扱われており、適正な状態で運用維持・管理するため、設置者に対して保安基準に適合することが義務化されています。
●月次点検
月に1回、発電機及び励磁装置の外観に異常があるかどうかの確認をします。
●年次点検
自動起動と自動停止装置の状態に異常はないか、個々の部品の接続箇所や地面との接地面・接続部分に緩みが発生していないかの他、内部蓄電池の漏れや接続と絶縁抵抗値の測定、起動装置と停止装置の動作に異常がないかを確認しなければなりません。
また、平成30年6月からは、5分間程度の空ぶかしによるエンジン試運転の項目が追加されました。
対象
内燃機関(エンジン)を搭載する発電機、10kw以上のものは事業用電気工作物の対象となります。
※ガスタービン式の発電機・非常用発電機は、出力容量の最低基準なくすべて点検対象となります。
届け出
設置・維持管理には電気主任技術者の専任と届出が必要
点検業者
電気保安協会が代表的で、受電盤キュービクルと一緒に非常用発電機も電気設備として定期点検の対象
●月次点検
月に1回、発電機及び励磁装置の外観に異常があるかどうかの確認をします。
●年次点検
自動起動と自動停止装置の状態に異常はないか、個々の部品の接続箇所や地面との接地面・接続部分に緩みが発生していないかの他、内部蓄電池の漏れや接続と絶縁抵抗値の測定、起動装置と停止装置の動作に異常がないかを確認しなければなりません。
また、平成30年6月からは、5分間程度の空ぶかしによるエンジン試運転の項目が追加されました。
対象
内燃機関(エンジン)を搭載する発電機、10kw以上のものは事業用電気工作物の対象となります。
※ガスタービン式の発電機・非常用発電機は、出力容量の最低基準なくすべて点検対象となります。
届け出
設置・維持管理には電気主任技術者の専任と届出が必要
点検業者
電気保安協会が代表的で、受電盤キュービクルと一緒に非常用発電機も電気設備として定期点検の対象
①建築基準法:建築設備の予備電源としての規制
建築基準法では、建築物の所有者や施設管理者、占有者は、その建築物の敷地や構造及び建築設備を常に適法な状態に維持しなければならない義務があります。建築物自体に加えて電源設備についても検査の必要があり、非常用発電機に関しては試験回路などにより非常用照明が正しく点灯するかどうかの確認と、発電機の蓄電池触媒栓の有効期限と液漏れなどの確認、保守報告書の記載などが義務化されています。
電力供給が途絶えた場合、排煙機や非常用照明などに供給する電源。
40 秒以内の電圧確立や、30 分以上の連続運転などを定めています。
対象
学校、病院、工場、映画館、百貨店、スーパー、旅館、飲食店、特別養護老人ホーム、商業ビルやテナントビルなど一定規模の不特定多数が出入りする施設(特定建築物)には消防設備を設置する義務があり、火災時の電源供給として防災用非常用発電機や蓄電池設備の設置が必要となります
届け出
確認申請、確認審査及び検査
建築主は建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合、建築主事等に建築確認申請を行い、建築主事等はこの申請に基づき審査し、工事完了時には建築法令に適合しているかを検査する。 自家用発電装置の申請、審査及び検査は、この一連の流れの中で建築設備の一つとして行われる。
点検サイクル
建築確認が必要な建築物で特定行政庁が指定するものの建築設備は、おおむね6ヶ 月から1年までの間隔で、定期的検査と報告が義務づけられている
また、建築設備の予備電源として設置される自家用発電装置については建築確認における定期的検査の中で行 われる。
特記事項
※予備電源として設置される自家用発電装置や蓄電池設備の構造及び性能については、 国土交通省告示等では基準が定められていない。そのため、消防法で規定する非常電 源の技術基準に適合するものが、建築基準法の予備電源の構造基準を満たしているも のとして取り扱われる。
電力供給が途絶えた場合、排煙機や非常用照明などに供給する電源。
40 秒以内の電圧確立や、30 分以上の連続運転などを定めています。
対象
学校、病院、工場、映画館、百貨店、スーパー、旅館、飲食店、特別養護老人ホーム、商業ビルやテナントビルなど一定規模の不特定多数が出入りする施設(特定建築物)には消防設備を設置する義務があり、火災時の電源供給として防災用非常用発電機や蓄電池設備の設置が必要となります
届け出
確認申請、確認審査及び検査
建築主は建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合、建築主事等に建築確認申請を行い、建築主事等はこの申請に基づき審査し、工事完了時には建築法令に適合しているかを検査する。 自家用発電装置の申請、審査及び検査は、この一連の流れの中で建築設備の一つとして行われる。
点検サイクル
建築確認が必要な建築物で特定行政庁が指定するものの建築設備は、おおむね6ヶ 月から1年までの間隔で、定期的検査と報告が義務づけられている
また、建築設備の予備電源として設置される自家用発電装置については建築確認における定期的検査の中で行 われる。
特記事項
※予備電源として設置される自家用発電装置や蓄電池設備の構造及び性能については、 国土交通省告示等では基準が定められていない。そのため、消防法で規定する非常電 源の技術基準に適合するものが、建築基準法の予備電源の構造基準を満たしているも のとして取り扱われる。
4.負荷運転点検の点検周期を延長できる予防的保全措置とは?
消防法では電気事業法の定期点検に加え、消防法に即した機器点検と総合点検があります。
その総合点検の点検項目のうち、非常用発電機に関する点検項目に年に一度の負荷運転点検が義務付けられています。
平成30年6月に毎年の負荷運転点検実施に代わり、予防的な保全策(予防的保全措置)が毎年講じられている場合のみ、最大6年間の免除を受けられる運用改訂が行われました。
その総合点検の点検項目のうち、非常用発電機に関する点検項目に年に一度の負荷運転点検が義務付けられています。
平成30年6月に毎年の負荷運転点検実施に代わり、予防的な保全策(予防的保全措置)が毎年講じられている場合のみ、最大6年間の免除を受けられる運用改訂が行われました。
「予防的保全措置」とは
非常用発電機はオイルや冷却水、ホース類やベルト類など使用の有無に関わらず消耗品は経年劣化をします。
メーカーが定めた期間内に交換整備を実施し、整備記録を残すことで、負荷運転点検実施初年度から最長6年まで試験周期を延長できます。
これを「予防的保全措置」といいます。
一般的な管理用語として、「予防保全」「予防保全策」ともいいます。
メーカーが定めた期間内に交換整備を実施し、整備記録を残すことで、負荷運転点検実施初年度から最長6年まで試験周期を延長できます。
これを「予防的保全措置」といいます。
一般的な管理用語として、「予防保全」「予防保全策」ともいいます。
まとめ
また色んな法律や届け出など出てきたかと思いますがどれも大事な情報です。
ですがこれだけややこしければ間違いも出てくるかと思いますのでいつもチェックを欠かさないように心がけましょう。
ですがこれだけややこしければ間違いも出てくるかと思いますのでいつもチェックを欠かさないように心がけましょう。
非常用発電機負荷試験の費用 | 株式会社ランドコムスクウェア (landcomsquare.jp)