本日は非常用発電機に深く関係している消防法関連のお話をしていきたいと思います。
今までのブログにも消防法関係は少し記載しておりましたが、詳しく記載したブログはありませんでしたので分かり易く書けれればと思います。
ですが消防法になりますので内容は非常に難しい言葉が多くなると思いますが覚えていれば必ず役に立つかと思いますので見てください。
1.消防法
まずは、消防法ができた目的や各消防法がどのように分けられているかや、その内容にも触れていきたいと思います。
①消防法の目的
消防法(しょうぼうほう、昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。
上記が目的となります。
こちらの法律は1948年7月24日に公布されました。
消防本部における消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める。
とありますが消防団員等の内容も文字が多くなるかと存じますのでまた別の記事を書いてリンク付けしますのでまた見てみて下さい!
上記が目的となります。
こちらの法律は1948年7月24日に公布されました。
消防本部における消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める。
とありますが消防団員等の内容も文字が多くなるかと存じますのでまた別の記事を書いてリンク付けしますのでまた見てみて下さい!
②消防法の任務
消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、
身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又
は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被
害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切
に行うことを任務とする。
身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又
は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被
害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切
に行うことを任務とする。
2.消防法での非常用発電機を設置するべき建物は?
非常用発電機を設置すべき建物とは
(不特定多数の人が出入りする1000㎡以上の建物)になります。
オフィスや学校、病院やホテル、老人ホーム、商業施設、工場など大型な施設には非常用発電機を設置する場合が多いです。
ですが非常用発電機を設置される際の目的によって扱う法も変わってきます。
目的も様々です、防災設備への電力供給は勿論、停電時に医療機器やそういった設備のバックアップ電源としての機能や災害時のBCP対策など様々です。
※BCP対策とは企業が、地震、津波、大雨、大雪などの自然災害や事故、停電など、予測不可能な緊急事態に見舞われた際に取るための施策で、重要業務の被害を最小限に抑え、企業運営を滞らせないための行動指針です。
日本では災害に慣れてしまっているところがあると思います。
地震や台風が毎年起こっている現状があるのにです。
ですので本来は慣れるでは無く、災害がよく起こることに対してもう少し防災及びトラブルの防止をが出来るように丁寧な点検を行いましょう
防災設備は勿論のことだと思いますが、人命救助の為の機器類が停電によって稼働しなくなると、大変な事態になってしまいます。
そこで改めてではありますが、必要な建物には非常用発電機を設置していただき、停電時においても防災設備機器やPCに電力を供給できれば、スプリンクラーや消火栓などの火災を止める機器や暗い中でも避難経路を示してくれる非常灯、病院でいえば命に関わるような医療機器がしっかりと動いてくれます。
ですので設置後も安心して機能を果たせるように点検も丁寧にしましょう
(不特定多数の人が出入りする1000㎡以上の建物)になります。
オフィスや学校、病院やホテル、老人ホーム、商業施設、工場など大型な施設には非常用発電機を設置する場合が多いです。
ですが非常用発電機を設置される際の目的によって扱う法も変わってきます。
目的も様々です、防災設備への電力供給は勿論、停電時に医療機器やそういった設備のバックアップ電源としての機能や災害時のBCP対策など様々です。
※BCP対策とは企業が、地震、津波、大雨、大雪などの自然災害や事故、停電など、予測不可能な緊急事態に見舞われた際に取るための施策で、重要業務の被害を最小限に抑え、企業運営を滞らせないための行動指針です。
日本では災害に慣れてしまっているところがあると思います。
地震や台風が毎年起こっている現状があるのにです。
ですので本来は慣れるでは無く、災害がよく起こることに対してもう少し防災及びトラブルの防止をが出来るように丁寧な点検を行いましょう
防災設備は勿論のことだと思いますが、人命救助の為の機器類が停電によって稼働しなくなると、大変な事態になってしまいます。
そこで改めてではありますが、必要な建物には非常用発電機を設置していただき、停電時においても防災設備機器やPCに電力を供給できれば、スプリンクラーや消火栓などの火災を止める機器や暗い中でも避難経路を示してくれる非常灯、病院でいえば命に関わるような医療機器がしっかりと動いてくれます。
ですので設置後も安心して機能を果たせるように点検も丁寧にしましょう
3.非常用発電機に関係がある法令とは?
非常用発電機に関係する法令は基本的に
消防法・電気事業法・建築基準法の3種類です。
各法令によって、維持管理に必要な点検や使用用途、出力容量などが義務付けられています。
ですので設置される前はその建物がどれくらいのサイズで、どのような用途の建物なのかや非常用発電機の設置の用途によって出力容量や届け出等が変わりますので設置前に事前に調べておいて設置時に焦ることの無いようしましょう
それでは各法令と非常用発電機の関りについて下記で説明していきます。
消防法・電気事業法・建築基準法の3種類です。
各法令によって、維持管理に必要な点検や使用用途、出力容量などが義務付けられています。
ですので設置される前はその建物がどれくらいのサイズで、どのような用途の建物なのかや非常用発電機の設置の用途によって出力容量や届け出等が変わりますので設置前に事前に調べておいて設置時に焦ることの無いようしましょう
それでは各法令と非常用発電機の関りについて下記で説明していきます。
①非常用発電機と消防法の関係
スプリンクラーや消火栓などの消防設備への電力供給を行わなければいけない非常用発電機には、災害時でも正常に作動ができるようの非常電源としての規制が消防法によって設けられています。
病院や老人ホーム、学校やホテル、商業施設、映画館、工場などの不特定多数が出入りするような施設(特定建築物)には、消防設備等の設置が必要不可欠になります。
災害等により火災などが起こってしまい電力会社からの消防設備への電力供給が止まってしまいます、そういった際に備えまして防災用の目的で非常用発電機や蓄電池設備を設置するべきだと言えます。
なお、注意点になりますが一般用や防災用に関わらず、非常用発電機を設置する際には、その建物が指定されている所轄の消防署への届け出が必要になってきます。
病院や老人ホーム、学校やホテル、商業施設、映画館、工場などの不特定多数が出入りするような施設(特定建築物)には、消防設備等の設置が必要不可欠になります。
災害等により火災などが起こってしまい電力会社からの消防設備への電力供給が止まってしまいます、そういった際に備えまして防災用の目的で非常用発電機や蓄電池設備を設置するべきだと言えます。
なお、注意点になりますが一般用や防災用に関わらず、非常用発電機を設置する際には、その建物が指定されている所轄の消防署への届け出が必要になってきます。
②非常用発電機と電気事業法の関係
電気事業法では、基本的に発電機は常用・非常用に関わらずすべての発電機は電気工作物として扱います。
そして消防法では非常用発電機を避難や消火活動等に使用するような電力の予備電源としての目的が主として設置しますが、電気事業法では災害後の業務の継続や保安用として施設に電力を供給するという役割でも使用いたします。
さらに勿論ではありますが適正な状態での運用や管理、維持を目的としており、
非常用発電機の設置者は保安基準がありますので基準に従う必要があります。
それと電気事業法に基づいて非常用発電機の設置や維持管理をするに対して、
設置者は電気主任技術者の選任と届け出をしなければなりません。
注意点としましては上記にも記載しましたが電気事業法の点検対象としましては、出力が10KWA以上のディーゼルエンジン式発電機やガスタービン式発電機に関しては出力に関係なくすべての発電機が対象となります。
そして消防法では非常用発電機を避難や消火活動等に使用するような電力の予備電源としての目的が主として設置しますが、電気事業法では災害後の業務の継続や保安用として施設に電力を供給するという役割でも使用いたします。
さらに勿論ではありますが適正な状態での運用や管理、維持を目的としており、
非常用発電機の設置者は保安基準がありますので基準に従う必要があります。
それと電気事業法に基づいて非常用発電機の設置や維持管理をするに対して、
設置者は電気主任技術者の選任と届け出をしなければなりません。
注意点としましては上記にも記載しましたが電気事業法の点検対象としましては、出力が10KWA以上のディーゼルエンジン式発電機やガスタービン式発電機に関しては出力に関係なくすべての発電機が対象となります。
③非常用発電機と建築基準法の関係
建築基準法においても非常用発電機は非常に重要です。
消防用設備の非常電源と同じような位置づけで、施設の電力が途絶えたとしても、非常用照明や排煙機等を一定期間作動させる為の予備電源として位置づけされています。
これも勿論だとは思いますが建築物の所有者や管理者の方は、敷地内や構造及び建築設備等をいつも適正な状態を保たなければなりません。
さらに建築物だけではなく、電源設備も同じように適正な状態を保っていけるように点検をしなければいけません。
建築基準法に基づいて非常用発電機の点検を行う必要がありますが、どういった作業なのかを下記に記載します。
①常用照明が正常に点灯するか確認(40秒以内の電圧確率および30分以上の連続運転)
②液漏れを確認
③蓄電池触媒栓の有効期間を確認
④保守報告書への記載
なお、建築基準法での点検対象となるのは電気事業法と同じで、出力が10kWA以上のディーゼルエンジン式発電機と、すべてのガスタービン式発電機ですになります。
ご注意ください。
消防用設備の非常電源と同じような位置づけで、施設の電力が途絶えたとしても、非常用照明や排煙機等を一定期間作動させる為の予備電源として位置づけされています。
これも勿論だとは思いますが建築物の所有者や管理者の方は、敷地内や構造及び建築設備等をいつも適正な状態を保たなければなりません。
さらに建築物だけではなく、電源設備も同じように適正な状態を保っていけるように点検をしなければいけません。
建築基準法に基づいて非常用発電機の点検を行う必要がありますが、どういった作業なのかを下記に記載します。
①常用照明が正常に点灯するか確認(40秒以内の電圧確率および30分以上の連続運転)
②液漏れを確認
③蓄電池触媒栓の有効期間を確認
④保守報告書への記載
なお、建築基準法での点検対象となるのは電気事業法と同じで、出力が10kWA以上のディーゼルエンジン式発電機と、すべてのガスタービン式発電機ですになります。
ご注意ください。
④非常用発電機を設置される際の届け出とは?
既に上記の記事にも何度か記載していますが非常用発電機を設置される際には、関係各省庁や自治体等に対して、設置工事の開始前と完了後の届け出が義務付けられています。
ややこしいかもしれませんが消防法の中にも消防法施行令ですとか分類分けがされています。そこもややこしいとは思いますが
実際に施工をする場合に関わってくることが多いカテゴリーだと思っていただければと思います。
消防法施行令に基づく消防法、経済産業省令に基づく電気事業法や国土交通省の建築基準法施行令に基づく基準法、
各自治体が定めている火災予防条例などの届出が必要になります。
下記が非常用発電の設置に必要な届出となります。
①消防法:消防用設備等設置届、電気設備設置届、工事整備対象設備等着工届、危険物貯蔵所設置許可申請
これらの申請が必要になります。
②電気事業法:主任技術者選任届、技術基準適合維持保安規程届
これらの申請が必要になります。
③建築基準法:建築確認申請、完了審査申請
これらの申請が必要になります。
④火災予防条例:発電設備設置届、少量危険物貯蔵届、大気汚染防止法工事計画(変更)届
これらの申請が必要になります。
※届出に不備がある場合、再度提出を求められるため、事前に確認しておきましょう。
ややこしいかもしれませんが消防法の中にも消防法施行令ですとか分類分けがされています。そこもややこしいとは思いますが
実際に施工をする場合に関わってくることが多いカテゴリーだと思っていただければと思います。
消防法施行令に基づく消防法、経済産業省令に基づく電気事業法や国土交通省の建築基準法施行令に基づく基準法、
各自治体が定めている火災予防条例などの届出が必要になります。
下記が非常用発電の設置に必要な届出となります。
①消防法:消防用設備等設置届、電気設備設置届、工事整備対象設備等着工届、危険物貯蔵所設置許可申請
これらの申請が必要になります。
②電気事業法:主任技術者選任届、技術基準適合維持保安規程届
これらの申請が必要になります。
③建築基準法:建築確認申請、完了審査申請
これらの申請が必要になります。
④火災予防条例:発電設備設置届、少量危険物貯蔵届、大気汚染防止法工事計画(変更)届
これらの申請が必要になります。
※届出に不備がある場合、再度提出を求められるため、事前に確認しておきましょう。
⑤消防法での非常用発電機の点検サイクルは?
消防法で定めらている非常用発電機の点検は二種類に分けられています。
総合点検と機器点検の2種類になります。
総合点検とは一年に一回、総合的な機能の確認と負荷試験の実践をしなければいけないとなっています。
機器点検に関しましては6ヵ月に一回設備等の正常な動作するかの確認や機器類に損傷がないかを確認して、結果を報告する義務があります。
下記に基本的な非常用発電機の点検項目を記載致します。
①疑似負荷試験装置や実負荷などによって、定格回転速度および定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転をおこない確認するか、内部観察を行うか、予防的保全策を行うかを選択してどれかを実践する。
※予防的保全策を選ぶ場合条件がありますので下記に別のタグを設け説明していきます。
②稼働中の過剰な振動、発熱、異臭、漏油などがなく、正常に運転しているか確認する
③稼働中の煙突から出る排気が極端な黒色、白色ではないか確認する
④稼働中に原動機排気出口から建物などの外部にある排気系統に排気ガスの漏れがないか確認する
これらが総合点検時に非常用発電機の点検においてするべき事項になります。
もう少し細かい詳細を記載した記事が別にありますので下記にURLを記載しますので興味のある方は見ていってください。
総合点検と機器点検の2種類になります。
総合点検とは一年に一回、総合的な機能の確認と負荷試験の実践をしなければいけないとなっています。
機器点検に関しましては6ヵ月に一回設備等の正常な動作するかの確認や機器類に損傷がないかを確認して、結果を報告する義務があります。
下記に基本的な非常用発電機の点検項目を記載致します。
①疑似負荷試験装置や実負荷などによって、定格回転速度および定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転をおこない確認するか、内部観察を行うか、予防的保全策を行うかを選択してどれかを実践する。
※予防的保全策を選ぶ場合条件がありますので下記に別のタグを設け説明していきます。
②稼働中の過剰な振動、発熱、異臭、漏油などがなく、正常に運転しているか確認する
③稼働中の煙突から出る排気が極端な黒色、白色ではないか確認する
④稼働中に原動機排気出口から建物などの外部にある排気系統に排気ガスの漏れがないか確認する
これらが総合点検時に非常用発電機の点検においてするべき事項になります。
もう少し細かい詳細を記載した記事が別にありますので下記にURLを記載しますので興味のある方は見ていってください。
⑥非常用発電機の容量は消防法を元に計算してください
上記でも用途について触れていましたが防災用の非常用発電機は、一般用の非常用発電機に比べて、必要とする容量が大きくなります。
このように目的によって容量が変わりますので計算しましょう
BCP対策といった目的で設置する一般用の非常用発電機の容量は、停電時でも事業活動に支障が出ないように設置者自身が任意で決めることが可能になっています。
その一方で、防災用の非常用発電機の場合、人命に関わる防災設備への電力供給を目的とているため最悪の事態を想定して容量を算出。少し多めに設定しておくといいでしょう!
何かの事態で少しでも容量がオーバーしてしまうと発電機の故障に繋がります。
たとえば、施設内にスプリンクラーと消火栓ポンプ、非常用エレベーターが設置してある場合、同時に電力を供給しても耐えられる容量に消防法で定められた計算式で選定します。
このように目的によって容量が変わりますので計算しましょう
BCP対策といった目的で設置する一般用の非常用発電機の容量は、停電時でも事業活動に支障が出ないように設置者自身が任意で決めることが可能になっています。
その一方で、防災用の非常用発電機の場合、人命に関わる防災設備への電力供給を目的とているため最悪の事態を想定して容量を算出。少し多めに設定しておくといいでしょう!
何かの事態で少しでも容量がオーバーしてしまうと発電機の故障に繋がります。
たとえば、施設内にスプリンクラーと消火栓ポンプ、非常用エレベーターが設置してある場合、同時に電力を供給しても耐えられる容量に消防法で定められた計算式で選定します。
⑦非常用発電機における消防法の改正について
上記に基本的な消防法での発電機の点検サイクルに関して触れましたが、
平成30年6月に消防法施行規則等が改正され、年に1回の実施が義務付けられていた負荷試験の取り扱いが変更となりました。
改正によって、変更となった要件で特に重要なポイントは以下の4つになります。
①負荷試験に加えて内部観察等を点検方法として採用
②負荷試験および内部観察等の点検サイクルを6年に1度へ延長
③ガスタービン式発電機の負荷試験は不要
④換気性能点検は無負荷運転時に実施
①⇐は今まで負荷試験は主に実負荷試験を基本に点検をしていましたがそこに新しい点検方法として内部観察が追加されました。
②⇐は点検サイクルを6年に一度へ延長としたとありますがこちらは予防的保全策を次のサイクルを迎えるまで毎年続けた場合、延長ができるという条件つきになります。
さらに勘違いをしてしまいがちですが6年に一度は擬似負荷試験か実負荷試験か内部観察をしないといけません。
ご注意ください!
③⇐はディーゼル式ではなくガスタービン式の発電機は負荷試験は不要になります。
④⇐こちらに関しても勘違いをしがちなんですがですが点検内容に無負荷運転という点検が別にあります。
無負荷運転も実際に発電機は動かしますが5分間発電機が異常なく動くのかの確認になりますので、実際に作った電力で負荷を与える(作った電力が実際にスプリンクラーのような機器に電力が届き正常に機能する為の電力がながれるか)ことはしません。
詐欺業者はこういった手口で無負荷運転のことを負荷試験だと偽り、やってもいない試験の料金を取られているかもしれませんので一度ご確認ください。
改正内容に関しましてはこの無負荷運転を行っているとき換気の性能に異常がないかの点検をしてくださいという意味です。
平成30年6月に消防法施行規則等が改正され、年に1回の実施が義務付けられていた負荷試験の取り扱いが変更となりました。
改正によって、変更となった要件で特に重要なポイントは以下の4つになります。
①負荷試験に加えて内部観察等を点検方法として採用
②負荷試験および内部観察等の点検サイクルを6年に1度へ延長
③ガスタービン式発電機の負荷試験は不要
④換気性能点検は無負荷運転時に実施
①⇐は今まで負荷試験は主に実負荷試験を基本に点検をしていましたがそこに新しい点検方法として内部観察が追加されました。
②⇐は点検サイクルを6年に一度へ延長としたとありますがこちらは予防的保全策を次のサイクルを迎えるまで毎年続けた場合、延長ができるという条件つきになります。
さらに勘違いをしてしまいがちですが6年に一度は擬似負荷試験か実負荷試験か内部観察をしないといけません。
ご注意ください!
③⇐はディーゼル式ではなくガスタービン式の発電機は負荷試験は不要になります。
④⇐こちらに関しても勘違いをしがちなんですがですが点検内容に無負荷運転という点検が別にあります。
無負荷運転も実際に発電機は動かしますが5分間発電機が異常なく動くのかの確認になりますので、実際に作った電力で負荷を与える(作った電力が実際にスプリンクラーのような機器に電力が届き正常に機能する為の電力がながれるか)ことはしません。
詐欺業者はこういった手口で無負荷運転のことを負荷試験だと偽り、やってもいない試験の料金を取られているかもしれませんので一度ご確認ください。
改正内容に関しましてはこの無負荷運転を行っているとき換気の性能に異常がないかの点検をしてくださいという意味です。
⑧非常用発電機の負荷試験に関係のある直近の通達
最近、消防庁予防課で出されました。
負荷試験に関する通達がありますので下記にURLを貼っておきます。
負荷試験に関する通達がありますので下記にURLを貼っておきます。
自家発電設備、蓄電池設備及び燃料電池設備に係る技術基準の運用については←こちらをクリック
4.まとめ
本日は非常用発電機と消防法に関して触れてきましたが用途によっても様々で確認しなければいけない法も多くあります。
ですが今回ご説明させていただきましたことはどれも大切なことになります。
人命にかかわることですので怠らず点検致しましょう!
今週はここまで!!来週もご安全に!!!
ですが今回ご説明させていただきましたことはどれも大切なことになります。
人命にかかわることですので怠らず点検致しましょう!
今週はここまで!!来週もご安全に!!!