本日は非常用発電機の設置時にしないといけない届け出についてご説明します。
非常用発電機は行政、消防署への届け出が必要になってきます。届け出と言いましても各法により届け出先や必要となる書類に関しても違いがあります。これらの忘れてはならない法令でも人間ですのでつい忘れてしまうこともあるかと思います、ですが忘れてしまった場合は罰則もありますので要注意です。
1.届け出の必要性 非常用発電機関係
何故、非常用発電機の届け出が必要かと言いますとざっくりですが消防法によって届け出及び申請を行うことが定められています。
どのように定められているかと言いますと、
「消防法」では、消防用設備等の非常電源として設置される自家発電設備について、工事着手前と工事完了後に消防機関に対して届出を行うことが義務づけられています
どのように定められているかと言いますと、
「消防法」では、消防用設備等の非常電源として設置される自家発電設備について、工事着手前と工事完了後に消防機関に対して届出を行うことが義務づけられています
(1)発電設備設置届
用途を問わず設置型の発電機には届出を要します。
工事開始3日前までに所轄の消防署へ提出します。
設置する発電機の配置や何の設備と紐づいているかの単線結線図が必要です。
防災用途の場合には発電機の仕様書と出力容量計算書を添付します。
このほかに
建物の平面図・立面図も必要になります。
工事開始3日前までに所轄の消防署へ提出します。
設置する発電機の配置や何の設備と紐づいているかの単線結線図が必要です。
防災用途の場合には発電機の仕様書と出力容量計算書を添付します。
このほかに
建物の平面図・立面図も必要になります。
(2)非常用発電機設置の際に必要な届出・法令一覧
非常用発電機を設置する場合は、関係省庁や自治体に対して設置工事の着手前や工事 完了後に届出等を行うことが義務付けられています。届出は経済産業省令に基づく「電気事業法」、消防法施行令に基づく「消防法」、国土交通 省の建築基準法施行令に基づく「建築基準法」、各地方自治体がそれぞれ定める「火災予防条例」があります。
非常用発電機設置に関する届出・規定
電気事業法 技術基準適合維持 保安規程届、主任技術者選任届
消防法 工事整備対象設備等着工届、消防用設備等設置届、電気設備設置届、危険物貯蔵所設置許可申請
建築基準法 建築確認申請、完了検査申請
火災予防条例 発電設備設置届、少量危険物貯蔵届
大気汚染防止法 工事計画(変更)届
非常用発電機設置に関する届出・規定
電気事業法 技術基準適合維持 保安規程届、主任技術者選任届
消防法 工事整備対象設備等着工届、消防用設備等設置届、電気設備設置届、危険物貯蔵所設置許可申請
建築基準法 建築確認申請、完了検査申請
火災予防条例 発電設備設置届、少量危険物貯蔵届
大気汚染防止法 工事計画(変更)届
(3)電気事業法に関する届出・規定
「電気事業法」では、一定の出力以上の発電設備等は、自家用電気工作物として電気事業法の規制を受け、発電設備を設置する際に以下の届出を行い、規定を維持する必要があ ります。
1)事業用電気工作物の維持/技術基準適合維持(法第39条)
2)保安規程の制定、届出及び遵守(法第42条)
3)主任技術者の選任及び届出(法第43条)
技術基準適合維持 自家用電気工作物を、経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持する。
保安規程届 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め届出を行う。
技術基準適合維持 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任し届出を行う。
1)事業用電気工作物の維持/技術基準適合維持(法第39条)
2)保安規程の制定、届出及び遵守(法第42条)
3)主任技術者の選任及び届出(法第43条)
技術基準適合維持 自家用電気工作物を、経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持する。
保安規程届 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め届出を行う。
技術基準適合維持 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任し届出を行う。
(4)消防法に関する届出・申請
「消防法」では、消防用設備等の非常電源として設置される自家発電設備について、工事着手前と工事完了後に消防機関に対して届出を行うことが義務づけられています。
工事整備対象設備等着工届 消防用設備等の工事について、工事着工の10日前までに設備等の 種類、工事の場所その他必要事項を届け出る。当該消防用設備等 に非常電源として発電機を設置する場合は、関係設備共通の非常 電源関係図書を添付する。
消防用設備等設置届 消防用設備等を設置する場合、工事が完了した日から4日以内に届 け出る。非常電源として消防用設備等に発電機を設置する場合は、「非常電源(自家発電設備)試験結果報告書」を添付する。
電気設備設置届 発電機を設置する場合、発電機の容量にかかわらず仕様書・平面図などを添付して工事開始3日前までに届け出る。
危険物貯蔵所設置許可申請 非常用発電機の燃料として指定数量以上の石油・ガス等を貯蔵または取扱う場合、その区分に応じて市町村長、都道府県知事又は総務大臣に申請し許可を受ける。指定数量を下回る場合(5分の1以 上指定数量未満)は少量危険物設置届となる。
工事整備対象設備等着工届 消防用設備等の工事について、工事着工の10日前までに設備等の 種類、工事の場所その他必要事項を届け出る。当該消防用設備等 に非常電源として発電機を設置する場合は、関係設備共通の非常 電源関係図書を添付する。
消防用設備等設置届 消防用設備等を設置する場合、工事が完了した日から4日以内に届 け出る。非常電源として消防用設備等に発電機を設置する場合は、「非常電源(自家発電設備)試験結果報告書」を添付する。
電気設備設置届 発電機を設置する場合、発電機の容量にかかわらず仕様書・平面図などを添付して工事開始3日前までに届け出る。
危険物貯蔵所設置許可申請 非常用発電機の燃料として指定数量以上の石油・ガス等を貯蔵または取扱う場合、その区分に応じて市町村長、都道府県知事又は総務大臣に申請し許可を受ける。指定数量を下回る場合(5分の1以 上指定数量未満)は少量危険物設置届となる。
(5)建築基準法に関する申請
「建築基準法」では、建築確認が必要な建築物に発電機を設置する場合は、建築確認申請 において関係図書の添付が義務づけられています。また、建築工事完了後の完了検査に おいて、試験記録・検査記録等の提出を求められる場合があります。
建築確認申請 建築主は建築確認が必要な建築物に発電機等の電気設備を設置す る場合、建築確認申請書に該当する電気設備の関係図書を添付し、 建築主事又は指定確認検査機関の審査を受ける。
完了検査申請 建築主は工事完了時に完了検査申請を建築主事又は指定確認検査 機関に行い、完了検査を受ける。施工状況把握のため、発電機等の 電気設備に関する各種試験結果、検査記録等の提出が求められる場 合がある。
建築確認申請 建築主は建築確認が必要な建築物に発電機等の電気設備を設置す る場合、建築確認申請書に該当する電気設備の関係図書を添付し、 建築主事又は指定確認検査機関の審査を受ける。
完了検査申請 建築主は工事完了時に完了検査申請を建築主事又は指定確認検査 機関に行い、完了検査を受ける。施工状況把握のため、発電機等の 電気設備に関する各種試験結果、検査記録等の提出が求められる場 合がある。
(6)火災予防条例に関する届出
「火災予防条例」では、内燃機関を原動力とする発電設備を設置する場合や、指定数量未満の危険物を貯蔵・取り扱う場合に、消防機関への届出が義務づけられています。
発電設備設置届 建築主は建築確認が必要な建築物に発電機等の電気設備を設置す る場合、建築確認申請書に該当する電気設備の関係図書を添付し、 建築主事又は指定確認検査機関の審査を受ける。
少量危険物設置届 発電機の燃料を貯蔵・取り扱う際、消防法における危険物貯蔵所設置 の基準に満たない場合(指定数量の5分の1以上指定数量未満)は、 火災予防条例による少量危険物設置届が必要となる。
発電設備設置届 建築主は建築確認が必要な建築物に発電機等の電気設備を設置す る場合、建築確認申請書に該当する電気設備の関係図書を添付し、 建築主事又は指定確認検査機関の審査を受ける。
少量危険物設置届 発電機の燃料を貯蔵・取り扱う際、消防法における危険物貯蔵所設置 の基準に満たない場合(指定数量の5分の1以上指定数量未満)は、 火災予防条例による少量危険物設置届が必要となる。
(7)大気汚染防止法に関する届出・規定
「大気汚染防止法」では、ばい煙発生施設とされる常用および非常用発電機が以下のように規定されており、該当する機種については工事着工事前届が必要となります。届出後、一定期間(60日間)は工事に着工してはいけません。
・ガスタービン及びディーゼル機関燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50ℓ以上であるもの
・ガス機関及びガソリン機関燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35ℓ以上であるもの
工事計画(変更)届
必要な措置を事前に講じさせるために、ばい煙発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする者は、あらかじめ(60日前まで)、管轄都道府県知事等に所定の事項を届け出なければならない。
・ガスタービン及びディーゼル機関燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50ℓ以上であるもの
・ガス機関及びガソリン機関燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35ℓ以上であるもの
工事計画(変更)届
必要な措置を事前に講じさせるために、ばい煙発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする者は、あらかじめ(60日前まで)、管轄都道府県知事等に所定の事項を届け出なければならない。
2.設置基準と法令について
非常用発電機の設置基準と法令について、電気事業法、建築基準法、消防法の観点から解説。対象物や届け出、点検サイクルについてもまとめています。
(1)発電機の設置用途は主に2つ
発電機の設置用途には、電力消費量の多い工場などでデマンド対策やピークカットも目的として設置される常用型発電機(自家発電設備)と緊急時に稼働する非常用発電機(非常用発電設備)の2つがあります。
非常用発電機は、火災時に消火活動を行うための防災設備、停電時に医療機器やエレベーター設備などにバックアップのための電力を供給する発電機の2種類に分けることが可能です。また、最近では台風や大雨、地震などの際の長時間の停電に備えるために、PCB対応を目的として非常用発電機を設置するケースも増えています。
非常用発電機は、火災時に消火活動を行うための防災設備、停電時に医療機器やエレベーター設備などにバックアップのための電力を供給する発電機の2種類に分けることが可能です。また、最近では台風や大雨、地震などの際の長時間の停電に備えるために、PCB対応を目的として非常用発電機を設置するケースも増えています。
(2)非常用発電機が設置される建物
非常用発電機が設置される建物は大型施設が多く、病院や学校、マンション、商業施設のほか、大規模なオフィスや火災の危険性が高い工場など。
また、非常用発電機を設置する目的としては、「火災時などの防災設備電源として」「停電時の医療機器や設備のバックアップ用電源として」「災害時のBCP対策として」などが挙げられます。
非常用発電機が正常に作動すれば停電時でも防災設備やコンピューターに電力供給を行えますから、スプリンクラーの作動や非常用消火栓、非常灯、医療機器などを使用可能。つまり非常用発電機の設置は「人命を守るため」に重要な役割を担っているといえます。
また、近年では災害時でも事業を早期に復旧できるよう、企業のBCP対策として非常用発電機を導入することも多いようです。
また、非常用発電機を設置する目的としては、「火災時などの防災設備電源として」「停電時の医療機器や設備のバックアップ用電源として」「災害時のBCP対策として」などが挙げられます。
非常用発電機が正常に作動すれば停電時でも防災設備やコンピューターに電力供給を行えますから、スプリンクラーの作動や非常用消火栓、非常灯、医療機器などを使用可能。つまり非常用発電機の設置は「人命を守るため」に重要な役割を担っているといえます。
また、近年では災害時でも事業を早期に復旧できるよう、企業のBCP対策として非常用発電機を導入することも多いようです。
(3)非常用発電機に関わる関係法令
非常用発電機は、電気事業法や消防法、建築基準法などの関係法令により、出力容量や使用用途、維持管理のための点検などが義務付けられています。それぞれの法令の対象となる発電機や施設、届け出内容、点検サイクルなどについて説明します。
3.電気事業法
電気事業法においては、常用、非常用を問わず発電機は全て「電気工作物」として取り扱われており、適正な状態で運用、維持、管理することを目的として設置者が保安基準に適合することが義務付けられています。
(1)対象と届け出
対象:内燃機関(エンジン)を搭載する発電機、10kw以上のもの※ガスタービン式の発電機は全て
点検対象
届け出:電気主任技術者の専任と届け出が必要
点検対象
届け出:電気主任技術者の専任と届け出が必要
(2)点検サイクル(月次点検)
発電機、及び励磁装置の外観の有無を月1回確認します。
(3)点検サイクル(年次点検)
自動起動、自動停止装置の異常状態の有無、部品の接続箇所や地面との接地面・接続部分の緩みの有無、内部蓄電池の漏れや接続と絶縁抵抗値の測定、起動装置と停止装置の異常の有無を確認します。
4.建築基準法
建築基準法においては、建築物の所有者、施設管理者、占有者は、建築物の敷地や構造及び建築設備を常に適法な状態に維持することが義務付けられています。建築物だけでなく電源設備についても検査が必要です。
非常用発電機は非常用照明の正常点灯確認(40秒以内の電圧確立、30分以上の連続運転)、蓄電池触媒栓の有効期限、液漏れなどの確認、保守報告書の記載などが必須とされています。
非常用発電機は非常用照明の正常点灯確認(40秒以内の電圧確立、30分以上の連続運転)、蓄電池触媒栓の有効期限、液漏れなどの確認、保守報告書の記載などが必須とされています。
(1)対象と届け出
対象:内燃機関(エンジン)を搭載する発電機、10kw以上のもの※ガスタービン式の発電機は全て
点検対象
届け出:特殊建築物については確認申請、確認審査及び検査が必要
点検対象
届け出:特殊建築物については確認申請、確認審査及び検査が必要
5.消防法
消防法においては、消火栓やスプリンクラー設備などの消防用設備の非常電源としての規制が設けられています。
(1)対象と届け出
対象:学校、病院、工場、映画館、百貨店などの不特定多数が出入りする施設(特定建築物)には消防設備を設置する義務があり、火災時の電源供給として防災用非常用発電機や蓄電池設備の設置が必要
届け出:防災用か保安兼用に関わらず、所轄の消防署への届け出が必要
届け出:防災用か保安兼用に関わらず、所轄の消防署への届け出が必要
(2)点検サイクル(法定点検)
年に2回実施することが義務付けられています。
(3)点検サイクル(機器点検)
6カ月に1回、設備の正常動作確認のほか、機器損傷の有無の確認をしてその結果を報告する義務があります。
(4)点検サイクル(総合点検)
年に1回、総合的な機能確認とともに30%以上の負荷試験(内部観察)予防的保全策)が義務化されています。
(5)消防法の改正とポイント
平成30年6月に消防法施行規則等が改正されたことにより、毎年必ず実施が義務付けられていた負荷試験(総合点検時における30%以上の実負荷運転点検)の取扱いが変更されました。
(6)消防法改正の改定ポイント
負荷運転に代えて内部観察等を点検方法として追加
負荷運転及び内部観察等の点検サイクルを6年に1回に延長※予防的な保全策が毎年講じられていることが条件
ガスタービン式の原動機を用いる自家発電設備の負荷運転は不要
換気性能点検は無負荷運転時等に実施するように変更
負荷運転及び内部観察等の点検サイクルを6年に1回に延長※予防的な保全策が毎年講じられていることが条件
ガスタービン式の原動機を用いる自家発電設備の負荷運転は不要
換気性能点検は無負荷運転時等に実施するように変更
6.その他に非常用発電機と関りがある機器
(1)危険物貯蔵所
大型の常用発電機が主な対象です。
対象は、軽油・灯油1000ℓもしくはA重油2000ℓクラスのもの
工事着手の30日前に所轄の市町村長へ提出が必要です。
申請したら終わりではなく、完成前と完成後にも検査申請を要します。
対象は、軽油・灯油1000ℓもしくはA重油2000ℓクラスのもの
工事着手の30日前に所轄の市町村長へ提出が必要です。
申請したら終わりではなく、完成前と完成後にも検査申請を要します。
(2)少量危険物貯蔵
BCP用途の非常用発電機、長時間形の非常用発電機、ナイター用照明などの発電機が主な対象です。
事前に所轄の消防署と打ち合わせ、市町村への提出が必要です
軽油・灯油は1000ℓ以下、重油は2000ℓ以下までが少量危険物の扱いです。
事前に所轄の消防署と打ち合わせ、市町村への提出が必要です
軽油・灯油は1000ℓ以下、重油は2000ℓ以下までが少量危険物の扱いです。
(3)蓄電池設備設置届
工事開始3日前までに所轄の消防署へ提出
設備の撤去におきましても同様に廃止の申請が必要となります。
設備の撤去におきましても同様に廃止の申請が必要となります。
(4)ばい煙申請
1時間あたり50ℓ以上の燃料消費をするクラスになると経済産業省へ提出するばい煙申請を要します。
(5)配管圧力試験報告書
BCP用途などで災害停電時の長時間運転を想定して設置される非常用発電機は
燃料タンク搭載では稼働時間が足りないため、別置き燃料タンクにされる場合が多くあります。
新設で設置をされる際には、別置き燃料タンクと発電機を繋ぐ燃料配管の気密試験と結果報告が求められます。
燃料タンク搭載では稼働時間が足りないため、別置き燃料タンクにされる場合が多くあります。
新設で設置をされる際には、別置き燃料タンクと発電機を繋ぐ燃料配管の気密試験と結果報告が求められます。
まとめ
本日は設置基準や様々な法令からみた発電機の点検基準や普段忘れてしまいそうな届け出も触れていきました。
為になるかと思いますのでゆっくり見てください!
今週はここまで!!来週もご安全に!!!
為になるかと思いますのでゆっくり見てください!
今週はここまで!!来週もご安全に!!!