非常用発電機の負荷試験についてご説明します。負荷試験とは非常用発電機の点検時における4つの選択肢の一部になります。
4つの点検方法とは、擬似負荷試験、実負荷試験、内部観察、予防的保全策となります。
負荷試験って結局どれを指しているのか分かりづらいですよね!
基本的には実際に負荷かける試験なので擬似負荷試験と実負荷試験を指します、ですが事情によりますが前記の試験が出来ない場合などにおいて、内部観察と予防的保全策で点検してもいいという法令(法定)に変わったんです!
しかし、予防的保全策で対応する場合は6年一度は擬似負荷運転、実負荷運転、内部観察をしないといけなかったりと少し紛らわしい法令です。
既に、負荷試験という言葉は知っておられる方もいらっしゃるかと存じますが全ての点検方法を理解した上で点検方法を決めておられる方は少ないかと存じます。
そこで今回は改めて皆さんにご理解していただいて騙されずに点検方法を選択できるようにご説明していければと存じます。
既に各試験についての記事はありますので、今回は分かり易いように大まかな説明を致します!詳しく知りたい方は下記の記事に各記事のリンクを貼っておきますので是非ご覧になってください!
①非常用発電機に負荷試験が必要なのか
擬似負荷運転や実負荷運転という言い方が正しい名称ですが、世間一般では主に擬似負荷試験や実負荷試験と呼ばれていることが多いので、本記事では、擬似負荷試験や実負荷試験と記載し説明を進めていきます。
負荷試験は消防法により定められた点検方法の一つで、法定点検と呼ばれます。法定点検の必要性は、非常時にのみ実感できることで普段は意識されないかと思います。点検や試験を行わないと、車のエンジンと同じ様に、正常に作動ができなくなります。非常時にそのような事態になると、停電が起こり、消防設備における末端設備(スプリンクラー等)が作動しなくなり、人災や火災などの2次的な被害の拡大になるため、定期的な点検が必要なのです。
負荷試験は消防法により定められた点検方法の一つで、法定点検と呼ばれます。法定点検の必要性は、非常時にのみ実感できることで普段は意識されないかと思います。点検や試験を行わないと、車のエンジンと同じ様に、正常に作動ができなくなります。非常時にそのような事態になると、停電が起こり、消防設備における末端設備(スプリンクラー等)が作動しなくなり、人災や火災などの2次的な被害の拡大になるため、定期的な点検が必要なのです。
1.非常用発電機の負荷試験とは
非常用発電機がいざという時に稼働しない、というトラブルを防ぐために、30%以上の擬似的な負荷をかけ点検を行います。
負荷試験には、非常用発電機の動作確認だけでなくメンテナンス効果もあります。
1年に1回の総合点検に含まれる、実施しなければならない試験の一つです。
負荷試験には、非常用発電機の動作確認だけでなくメンテナンス効果もあります。
1年に1回の総合点検に含まれる、実施しなければならない試験の一つです。
2.非常用発電機が作動しないと起こること
消火設備が稼働しないケースで、第一に考えなければいけないことは、人命への影響があるということです。
人が集まる施設を管理・運営するには、いざという時に人命を守る義務があります
非常用発電機が正常に作動しなければ、停電が起こり火災時にはスプリンクラーが作動しなかったりします。
そして、迅速な消火活動を行い人命を守るために、消防法および建築基準法では基準が設けられています。
人が集まる施設を管理・運営するには、いざという時に人命を守る義務があります
非常用発電機が正常に作動しなければ、停電が起こり火災時にはスプリンクラーが作動しなかったりします。
そして、迅速な消火活動を行い人命を守るために、消防法および建築基準法では基準が設けられています。
3.非常用発電機が設置されている場所
非常用発電機は飲食店テナントビル、商業施設、百貨店、病院、介護施設、老人ホーム、旅館やホテルなど、人が集まる一定規模の建築物に設置されます。
万が一、火災などが発生し電力会社からの電源供給が途絶えてしまうと、設置している消火設備が稼働しなくなってしまうからです。
非常時に、非常用で使用する電源は、消防法、建築基準法にもとづき防災用設備および建築設備にはそれぞれ設置基準が設けられています。
万が一、火災などが発生し電力会社からの電源供給が途絶えてしまうと、設置している消火設備が稼働しなくなってしまうからです。
非常時に、非常用で使用する電源は、消防法、建築基準法にもとづき防災用設備および建築設備にはそれぞれ設置基準が設けられています。
②非常用発電機の負荷試験に関する法律
非常用発電機の試験(点検)は、法律で定められた頻度で試験(点検)を行わなければならず、それを法定点検といいます。法定点検は法律で義務付けられており、もし点検を失念したり、怠ったりした場合、罰金もさることながら企業のコンプライアンスを疑われることにもなりかねます。
1.非常用発電機には罰則規定があります
平成24年6月27日に罰則規定(両罰規定第45条第39条第41条)が追加されました。
以下の通り法定による罰則があります。
電気事業法 技術基準に適合していないと認められる発電設備の設置者
(電気事業法第 40 条)
技術基準にへの適合命令、又は使用制限
建築基準法 検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者
(建築基準法第 101 条)
100 万円以下 の罰金
消防法 点検報告をしない者又は虚偽の報告をした者
(消防法第44条11号)
30 万円以下の罰金、又は拘留流
上記従業者と所有者、管理者
(消防法第45条3号)
最高で 1 億円の罰金及び刑事責任
この罰則の対象者は法人・法人の代表者・従業員等で、代表者だけではなく防災担当の任命を受けた担当者も含まれます。
法令により定められた点検・整備は速やかに実施しましょう。
以下の通り法定による罰則があります。
電気事業法 技術基準に適合していないと認められる発電設備の設置者
(電気事業法第 40 条)
技術基準にへの適合命令、又は使用制限
建築基準法 検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者
(建築基準法第 101 条)
100 万円以下 の罰金
消防法 点検報告をしない者又は虚偽の報告をした者
(消防法第44条11号)
30 万円以下の罰金、又は拘留流
上記従業者と所有者、管理者
(消防法第45条3号)
最高で 1 億円の罰金及び刑事責任
この罰則の対象者は法人・法人の代表者・従業員等で、代表者だけではなく防災担当の任命を受けた担当者も含まれます。
法令により定められた点検・整備は速やかに実施しましょう。
2.非常用発電機の点検方法が改正されました
平成30年6月1日に消防法施行規則等が改正されたことにより、非常用発電機の点検方法が変わりました。
改正前の問題点は、「負荷試験実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合がある。また、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては擬似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がある。」(消防庁)という見解からです。
これにより従来よりもより点検がしやすくなりました。
改正前の問題点は、「負荷試験実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合がある。また、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては擬似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がある。」(消防庁)という見解からです。
これにより従来よりもより点検がしやすくなりました。
3.改正された4つのポイント
1.負荷試験の選択肢に、内部観察等を追加
内部観察等の点検は、擬似負荷試験や実負荷試験により確認できる不具合を擬似負荷試験や実負荷試験と同水準以上で確認でき、また、排気系統等に蓄積した未燃燃料等(カーボン)も擬似負荷試験や実負荷試験と同水準以上で除去可能であることが、検証データから確認できました。
2.擬似負荷試験や実負荷試験及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
擬似負荷試験や実負荷試験及び内部観察により確認している不具合を発生する部品の推奨交換年数が6年以上であること、また、経年劣化しやすい部品等について適切に交換等している状態であれば、無負荷運転及び予防的保全策を6年間行った場合でも、運転性能に支障となるような未燃燃料等の蓄積は見られないことが検証データ等から確認できました。
3.原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷試験は不要
原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の無負荷運転は、ディーゼルエンジンを用いるものの擬似負荷試験や実負荷試験と機械的及び熱的負荷に差が見られず、排気系統等における未燃燃料の蓄積等もほとんど発生しないことが、燃料消費量のデータ等から確認できました。
4.換気性能点検は擬似負荷試験や実負荷試験時だけではなく、無負荷運転時等に実施するように変更
換気性能の確認は、擬似負荷試験や実負荷試験時における温度により確認するとされていましたが、室内温度の上昇は軽微で、外気温に大きく依存するため、温度による確認よりも、無負荷運転時における自然換気口や機械換気装置の確認の方が必要であることが、検証データ等から確認できました。
内部観察等の点検は、擬似負荷試験や実負荷試験により確認できる不具合を擬似負荷試験や実負荷試験と同水準以上で確認でき、また、排気系統等に蓄積した未燃燃料等(カーボン)も擬似負荷試験や実負荷試験と同水準以上で除去可能であることが、検証データから確認できました。
2.擬似負荷試験や実負荷試験及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
擬似負荷試験や実負荷試験及び内部観察により確認している不具合を発生する部品の推奨交換年数が6年以上であること、また、経年劣化しやすい部品等について適切に交換等している状態であれば、無負荷運転及び予防的保全策を6年間行った場合でも、運転性能に支障となるような未燃燃料等の蓄積は見られないことが検証データ等から確認できました。
3.原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷試験は不要
原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の無負荷運転は、ディーゼルエンジンを用いるものの擬似負荷試験や実負荷試験と機械的及び熱的負荷に差が見られず、排気系統等における未燃燃料の蓄積等もほとんど発生しないことが、燃料消費量のデータ等から確認できました。
4.換気性能点検は擬似負荷試験や実負荷試験時だけではなく、無負荷運転時等に実施するように変更
換気性能の確認は、擬似負荷試験や実負荷試験時における温度により確認するとされていましたが、室内温度の上昇は軽微で、外気温に大きく依存するため、温度による確認よりも、無負荷運転時における自然換気口や機械換気装置の確認の方が必要であることが、検証データ等から確認できました。
4.点検基準にもとづいた点検が必要になります!
非常用発電機の点検基準は、昭和50年消防庁告示第3号にもとづき定められています。
<昭和50年10月16日消防庁告示第14号(別表第24号及び別記様式第24)>
半年に一回の機器点検
1.設置状況
2.表示
3.自家発電装置
4.指導装置
5.制御装置
6.保護装置
7.計器類
8.燃料容器等
9.冷却水タンク
10.排気筒
11.配管
12.結線接続
13.設置
14.始動性能
15.運転性能
16.停止性能
17.耐震措置
18.予備品等
1年に1回の総合点検
1.設置抵抗
2.絶縁抵抗
3.自家発電装置の接続部
4.始動装置
5.保護装置
6.擬似負荷試験か実負荷試験または内部観察等
7.切替性能
非常用発電機を、正常に運転させるために以上の点検を実施しなければなりません。
<昭和50年10月16日消防庁告示第14号(別表第24号及び別記様式第24)>
半年に一回の機器点検
1.設置状況
2.表示
3.自家発電装置
4.指導装置
5.制御装置
6.保護装置
7.計器類
8.燃料容器等
9.冷却水タンク
10.排気筒
11.配管
12.結線接続
13.設置
14.始動性能
15.運転性能
16.停止性能
17.耐震措置
18.予備品等
1年に1回の総合点検
1.設置抵抗
2.絶縁抵抗
3.自家発電装置の接続部
4.始動装置
5.保護装置
6.擬似負荷試験か実負荷試験または内部観察等
7.切替性能
非常用発電機を、正常に運転させるために以上の点検を実施しなければなりません。
非常用発電機の点検時のポイントその1については←こちらをクリック
③擬似負荷試験と実負荷試験の違いについて説明します。
非常用発電機の負荷試験は擬似負荷試験と実負荷試験の2種類があります。
また、業者によっては擬似負荷試験を実負荷試験と表現して説明することもあるため、混合しやすいです。
まず、非常用発電機の点検・試験方法は擬似負荷試験及び実負荷試験と予防的保全策と内部観察の四種類があり、こちらの四種類に関しては1年に一度実践しないといけません。
その他に1年に2度は無負荷運転をしないといけません!
・無負荷運転は空ふかし運転とも呼ばれていて、非常用発電機の電源を入れて稼働させますが、電力を外部へ供給は行いません。
東日本大震災では負荷試験をしていない非常用発電機のトラブルが相次いだため現在は消防法によって負荷試験を年に1回行うように義務付けられました。
電力を供給するスプリンクラーや非常用消火栓を非常用発電機で動かす事を実負荷試験と言います
試験用のユニット装置を使って、試験の時だけ試験用ユニットで電気を受け入れる方法を擬似負荷試験と言います。
また、業者によっては擬似負荷試験を実負荷試験と表現して説明することもあるため、混合しやすいです。
まず、非常用発電機の点検・試験方法は擬似負荷試験及び実負荷試験と予防的保全策と内部観察の四種類があり、こちらの四種類に関しては1年に一度実践しないといけません。
その他に1年に2度は無負荷運転をしないといけません!
・無負荷運転は空ふかし運転とも呼ばれていて、非常用発電機の電源を入れて稼働させますが、電力を外部へ供給は行いません。
東日本大震災では負荷試験をしていない非常用発電機のトラブルが相次いだため現在は消防法によって負荷試験を年に1回行うように義務付けられました。
電力を供給するスプリンクラーや非常用消火栓を非常用発電機で動かす事を実負荷試験と言います
試験用のユニット装置を使って、試験の時だけ試験用ユニットで電気を受け入れる方法を擬似負荷試験と言います。
1.実負荷試験にはデメリットが多い
【メリット】
・擬似負荷試験より非常用発電機に対して負荷をかけれるので、蓄積したカーボンをより多く取り除くことができる。
・実際に末端の消防設備の動作を確かめることができる。
【デメリット】
・実負荷試験は大掛かりな装置が必要になり、コストも高いです。停電もさせなければなりません。
・実負荷試験でも、非常用発電機のメンテナンスが問題なくできるケースもありますが、全体的に不具合が発生する事が多いデメリットがあります。
・最初から大きな負荷がかかると、不具合が起こるリスクが高く、非常用発電機そのものを傷めてしまうデメリットがあります。
・作業時間も半日程かかったりだとか、動線の確保も難しい、実際にスプリンクラ―等を動かすため水浸しになったりなどもございます。
・擬似負荷試験より非常用発電機に対して負荷をかけれるので、蓄積したカーボンをより多く取り除くことができる。
・実際に末端の消防設備の動作を確かめることができる。
【デメリット】
・実負荷試験は大掛かりな装置が必要になり、コストも高いです。停電もさせなければなりません。
・実負荷試験でも、非常用発電機のメンテナンスが問題なくできるケースもありますが、全体的に不具合が発生する事が多いデメリットがあります。
・最初から大きな負荷がかかると、不具合が起こるリスクが高く、非常用発電機そのものを傷めてしまうデメリットがあります。
・作業時間も半日程かかったりだとか、動線の確保も難しい、実際にスプリンクラ―等を動かすため水浸しになったりなどもございます。
2.擬似負荷試験メリット
非常用発電機の負荷試験は、現在は擬似負荷試験が主流です。
非常用発電機は半年に1回の技能試験と1年に1回の総合試験で発電機が始動することを確認しないといけません。
(1年に1度の総合試験で30%以上の負荷試験を行うように、消防法によって義務付けられています)
点検自体は非常用発電機と専用ユニットを接続し、
STEP 1 黒煙状態を見ながら、負荷を5%~20%迄少しずつかけていく
STEP 2 負荷を30~100%かけ、30分間運転状態を見る
STEP 3 10%、20%、30%出力毎に電圧・電流の測定を行う
このような流れです。
実際に負荷をかけた時に、正常に電力供給が行われているかをチェックするとともに、異音や黒煙を発生させるなどの不具合がないかを点検します。
メリットは多数ございます。
・料金が安い! ・約2時間で作業終了します。・実際に負荷をかけるので性能を確認できる。・停電をさせなくていい!・発電機の寿命も伸びます。
などのメリットが多くあります。
点検を行わず、長期間稼働させないと調子が悪くなったり、実際に稼働した時に100%の性能が発揮されない場合があります。
また沈着したカーボンやホコリに発火して火災の原因になる場合もあります。
これらを踏まえ私共は擬似負荷試験での点検をおすすめさせていただいています。
非常用発電機は半年に1回の技能試験と1年に1回の総合試験で発電機が始動することを確認しないといけません。
(1年に1度の総合試験で30%以上の負荷試験を行うように、消防法によって義務付けられています)
点検自体は非常用発電機と専用ユニットを接続し、
STEP 1 黒煙状態を見ながら、負荷を5%~20%迄少しずつかけていく
STEP 2 負荷を30~100%かけ、30分間運転状態を見る
STEP 3 10%、20%、30%出力毎に電圧・電流の測定を行う
このような流れです。
実際に負荷をかけた時に、正常に電力供給が行われているかをチェックするとともに、異音や黒煙を発生させるなどの不具合がないかを点検します。
メリットは多数ございます。
・料金が安い! ・約2時間で作業終了します。・実際に負荷をかけるので性能を確認できる。・停電をさせなくていい!・発電機の寿命も伸びます。
などのメリットが多くあります。
点検を行わず、長期間稼働させないと調子が悪くなったり、実際に稼働した時に100%の性能が発揮されない場合があります。
また沈着したカーボンやホコリに発火して火災の原因になる場合もあります。
これらを踏まえ私共は擬似負荷試験での点検をおすすめさせていただいています。
内部観察とは?
潤滑油や冷却水の成分分析をはじめ、各点検箇所の取り外しや分解を行い、内部またはそれぞれの点検部品の確認を行います。
また、基準に満たない場合や不具合が見られる場合には部品の交換や修理、内部の洗浄などが必要となります。
ここまでの内部分解では、性能確認は含まれておりません。
長時間の作業と、費用が高額になるケースがあるようです。
内部観察について詳しく知りたい方は別の記事がありますので下記にクリック出来る項目がありますのでそちらからご覧になってください!
また、基準に満たない場合や不具合が見られる場合には部品の交換や修理、内部の洗浄などが必要となります。
ここまでの内部分解では、性能確認は含まれておりません。
長時間の作業と、費用が高額になるケースがあるようです。
内部観察について詳しく知りたい方は別の記事がありますので下記にクリック出来る項目がありますのでそちらからご覧になってください!
予防的保全策とは?
平成30年6月1日の消防法施行規則等の改正により、運動性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回は擬似負荷試験及び実負荷試験及び内部観察のどれかしないといけません!
ここがややこしい部分になります。
簡単に言いますと部品交換で点検を先延ばしにできますが6年に一回はちゃんと発電機が動くかどうかを確かめてくださいということです!
予防的保全策では非常用発電機がしっかり動くかどうかまで点検しませんのでご注意を!!
不具合を予防する保全策として以下のような確認交換等を行うことをいいます(消防庁より)
1.予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに交換が必要です。
2. 潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。
予防的保全策について詳しく知りたい方は別の記事がありますので下記にクリック出来る項目がありますのでそちらからご覧になってください!
ここがややこしい部分になります。
簡単に言いますと部品交換で点検を先延ばしにできますが6年に一回はちゃんと発電機が動くかどうかを確かめてくださいということです!
予防的保全策では非常用発電機がしっかり動くかどうかまで点検しませんのでご注意を!!
不具合を予防する保全策として以下のような確認交換等を行うことをいいます(消防庁より)
1.予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに交換が必要です。
2. 潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。
予防的保全策について詳しく知りたい方は別の記事がありますので下記にクリック出来る項目がありますのでそちらからご覧になってください!
まとめ
皆さん!お疲れ様です!
本日は非常用発電機についてを改めて記事にさせていただきました。
今まで色んな記事を書いてきたんですが、やはりややこしいです(笑)
なので今回は大まかな内容にさせていただいてますので詳しく知りたい方は各記事にクリックできる項目がありますのでそちらからご覧になっていただけましたら幸いです。
今週はここまで!!来週もご安全に!!!
本日は非常用発電機についてを改めて記事にさせていただきました。
今まで色んな記事を書いてきたんですが、やはりややこしいです(笑)
なので今回は大まかな内容にさせていただいてますので詳しく知りたい方は各記事にクリックできる項目がありますのでそちらからご覧になっていただけましたら幸いです。
今週はここまで!!来週もご安全に!!!